施工と安全 / 足場 7/7
仮囲い設置の決まりと、倒さないための備え
工事現場と町の境目に立つ壁、それが仮囲いです。中で何が起きても外の人に危険が及ばないようにする、いちばん外側の防護です。
高さ1.8m以上が決まり
次の規模の工事では、工事期間中、現場の周りに高さ1.8m以上の仮囲いを設けなければなりません。
| 建物 | 仮囲いが必要になる規模 |
|---|---|
| 木造 | 高さ13m超、または軒の高さ9m超 |
| 木造以外 | 2階建て以上 |
同じくらいの効果がある塀がすでにある場合や、周りの状況から危険がない場合は、この限りではありません。新築だけでなく、修繕・模様替え・解体の工事も対象です。
主な種類
鋼板(万能鋼板・フラットパネル)
- いちばんよく見る仮囲い。中が見えず、音やほこりも外に出にくい
- 中規模以上の現場の定番
ガードフェンス(メッシュ)
- 見通しがきくので、出入口まわりや道路工事、短い期間の工事で使う
ゲート
- 車両の出入口。キャスターゲート、パネルゲートなど
- 開けている間は誘導員を付けて、歩行者と車を分ける
いちばん怖いのは風
仮囲いは、風を受ける面積がとても大きい壁です。控えが足りない、根元の固定が甘い。それだけで、強風の日に道路側へ倒れます。倒れる先にいるのは、工事と関係のない通行人です。
- 裏側に単管の控えを取り、根元はアンカーや重しでしっかり固める
- 台風や強風の予報が出たら、前日に控えと固定を見て回る
- 風が抜けにくい場所では、上部をメッシュにして風を逃がすこともある
仮囲いに掲げるもの
出入口のあたりには、法令で掲示が決められている標識がまとめて掲げられます。
- 建築確認の表示(建築基準法)
- 建設業の許可票(建設業法)
- 労災保険関係成立票
- 施工体系図(工事関係者が見やすい場所に。公共工事は公衆が見やすい場所に)
道路に仮囲いがはみ出す場合は、道路占用の許可と道路使用の許可が別に必要です。
試験とのつながり
出典:建築基準法施行令 第136条の2の20(仮囲い)、建設業法 第40条(許可票)・第24条の8(施工体系図)、道路法 第32条、道路交通法 第77条。 数値は2026年10月時点で確認しています。