施工と安全 / 足場 6/7

吊り足場地面がない場所で、上から吊る足場

下に地面がない。足場を立てられない。そんな場所で、上の構造物から吊り下げるのが吊り足場です。

鉄骨の梁 つりチェーン(安全係数5以上) 脚立・はしごは使わない 作業床:幅40cm以上・すき間なし 足場けた 下には地面がない(川・道路・吹抜け)
鉄骨の梁からチェーンで吊り下げた吊り足場。下は空いています。

吊り足場とは

橋の桁の下、鉄骨の梁の下、吹抜けの上。ボルトの本締め、溶接、塗装、耐火被覆など、下から足場を立てられない場所の作業に使います。

落ちたら下で止まるものがない。吊り足場の決まりが他の足場より厳しいのは、そのためです。

設置基準

作業主任者高さに関係なく選任が必要(5m未満でも)
吊り材の安全係数ワイヤロープ・鋼線 10以上/チェーン・フック 5以上/鋼帯 2.5以上
作業床幅40cm以上で、すき間がないこと
揺れ・ずれ控えを取って、揺れたりずれたりしないようにする
脚立・はしご吊り足場の上で使って作業してはいけない
点検その日の作業を始める前に点検する

ほかの足場の作業床は「すき間3cm以下」ですが、吊り足場は「すき間なし」です。

使ってはいけない吊り材

ワイヤロープは、素線が10%以上切れたもの、直径が7%を超えて減ったもの、キンクしたもの。チェーンは、伸びが5%を超えたものなど。基準は玉掛け用ワイヤロープとほぼ同じです。

組むときがいちばん危ない

完成した吊り足場には手すりも床もありますが、組んでいる途中にはありません。作業床が取れないときは、幅20cm以上の足場板2枚を交互に送りながら進める方法が認められています。それでも、先に下へ水平ネットを張る、親綱にフルハーネスを掛ける、の2つは外せません。

試験とのつながり

出典:労働安全衛生規則 第562条・第565条・第568条・第574条・第575条、平成21年の安衛則改正の施行通達。厚生労働省「足場等関係の改正」 数値は2026年10月時点で確認しています。